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労働審判 メリットについて

 
労働審判のメリットについて説明しています。

労働審判のメリットって?

 




メリット

 


・審理が最大3回以内のため、迅速な解決が可能。
・民事訴訟と比べ安い費用でできる。
・個人でも申立て、勝つことが可能。
・労働局の「あっせん」より強制力がある。
・ある程度の融通がきく。
・解決率が高い。
・和解(調停)が困難な場合には審判が出されて、法的効力が発揮される。
・審判結果に不服ならば、通常訴訟へ移ることができる。
・労働問題専門の制度。
・もし万が一負けたとしても、費用・時間などが「大損」にはならない。
・社会的風潮で労働者側が有利。
・相手を交渉の場につかせることができる。

・審理期間が短いため、最初に証拠をそろえる必要がある。
・非常に可能性は薄いが、付加金がつく場合があるらしい。




赤字で書いてあるのが、他ではあまり言われていないことです。



 


「個人でも申立て、勝つことが可能」

 



個人で申立てることができるのはまあまあ知られているんですが、
「勝つ」ことが可能なんですね。
(「勝つ」の定義はすでにお話ししましたよね^^)

通常裁判みたいに宣誓やら口頭弁論やら、なんやら難しいことはないんです。

証拠出してそれについて話して・・・
っていう話しながら進めていく感じ。
ほとんど聞かれたら答えるっていう形式。

だから、いくぶんリラックスできて、本来の自分が出せますよ。



 


「ある程度の融通がきく」

 



弁護士じゃなく労働者本人が申立てをした場合、審判委員会も素人だからっていうことで
ある程度配慮してくれます。
(もちろんエコヒイキしてくれるわけじゃありませんが。)



それから、開催場所の変更ができる場合があること。

これは私がそうだったのですが、本社が他県にあって勤めている県には
事業所と呼べるものがなかったんですね。

本来は「本社がある県の地方裁判所」で労働審判が行われるはずなんですが、
私の場合は、勤務地を管轄している地方裁判所で行われました。

それには陳述書っていうのを書いて、
経済的劣勢に立たされているっていうことや
労働審判を最終決着と考えていること、
労働審判ができない場合は泣き寝入りするしかない現状を理由に

「本社管轄の地裁には行けないので、ここでやってほしい」

という要望を出したのです。すると後日、裁判所から

「相手方に聞いて、了承が得られたらいいですよ」

っていう電話がかかってきて、結果OKとなりました。

他にも融通がきくところは多分あると思うので、知っていたら情報教えてください!



 


「労働問題専門の制度」

 



これって意外と大事な点で、
通常裁判の裁判官なんかは、労働に関する法的知識がなかったりするんですね。

これは弁護士も一緒なんですが、
労働紛争は他の民事事件とは分けて考えられるほど法的知識が膨大なんです。

うまく証拠が集められなかったり、主張がはっきり説明できないと
下手をすれば負けてしまう可能性があるんですね。



でもこの「労働問題専門」っていうことで、

「第何条の何々に該当するので〜〜〜違法です!」

なんて説明しなくても分かってくれるんです。
特に素人にとってはありがたいですね。



 


「万が一負けたとしても、費用・時間などが「大損」にはならない」

 



費用と期間については後から詳しくお話ししますが、
安い・早いってことで、万が一負けたとしても、被害が少なくて済むんですね。

まあ、負けるっていうのは

・勝ちの設定金額が高すぎたのか
・証拠が集まらなかったのか
・審判委員会の心象を相当悪くさせたのか
・的外れな請求で会社の方が正しかったのか・・・

まあ滅多にないですけどね。



 


「社会的風潮で労働者側が有利」

 



この現象は、政治主導が民主党に代わってから起こっているみたいですね。

消費者金融の多重債務問題が各士業の活躍で非常に多く解決しました。

解決しすぎてお客さんがいない状態になってきたので、
この士業たちは「残業代請求ビジネス」に目を向けています。

士業サイトを見てもらったら、それがわかると思います。
そういう社会現象も手伝って「労働者が勝ちやすい状況」になっているんですね。



 


「相手を交渉の場につかせることができる」

 



一方的に話をすることを拒否し続ける会社側を、
正式に交渉の場へ引っ張り出すことができます。

なぜなら出席を拒否すると、5万円以下の罰金という罰則があるからです。
相手方が欠席しても審理自体は進行させ、審判が出されることもあります。

罰金なんかよりも、話し合うことさえ拒否するという
審判委員会の「心象」を悪くさせるという効果が1番大きいですね。



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