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労働審判制度について

 
労働審判制度について説明しています。

労働審判っていうのは?

 




はい。私も利用した労働審判制度についてです。
労働審判の知識がない人は

「なんのこっちゃ??」

って感じだと思うので、どんな制度かっていうのをわかりやすくお話しします。





 


個人(労働者)VS会社の労働問題を専門に扱っている制度で、
平成18年4月1日にできたばっかりの、まだ新しい制度です。

裁判ではなくて、民事調停(話し合いで解決)と訴訟(裁判、判決で解決)のあいだ
をとったような位置づけで、地方裁判所でしかできません。

裁判官1名と労働関係に詳しい専門的な知識・経験を持った人2名が事案を審理します。
「労働審判委員会」っていうのがこの3名の呼び名です。

どんなふうに進行していくかというと、
審判委員会と申立人(あなた)と相手方(会社代表者)の5人が地裁の一室に集まり、
審判委員会からあなたが提出した申立書・証拠について質問され、
次に相手方が提出した答弁書・証拠について質問され、
審判委員会が矛盾点や是非の確認をします。

あなたと会社側が直接しゃべることもできますが、基本的に
審判委員会からの質問に答えるという形式で主張していきます。
(私の場合は最後に謝罪の言葉をもらったぐらいで、直接会話はしていません。)

その後、申立人・相手方の話を個別で聞くためどちらか退出して呼ばれるまで待ちます。

最大3回の審理(主に証拠確認・話し合い)で、基本的に話し合いによる和解で解決を
しようとがんばります。

1回の審理は大体2時間〜3時間ぐらいのようです。

それがだめだった場合は、判決のような法的効力をもった「審判」が出されます。

この「審判」に不服なら、異議を申し立てて通常訴訟へ移ることができます。
これは申立てた方・申立てられた方のどちらでもできます。

労働審判制度ができた理由として、労働問題の増加・それまでの制度が労働者側にとって
あまりよくないものだったからです。

ですので労働審判では、迅速・適正かつ実効的に解決することを目的としています。

 





まあどこにでも書いてあることを要約するとこんな感じですかね。
多分あなたはすでに知っていることですよね?

知らない・もっと知りたいって人は、
こちらの裁判所HPへ。

⇒ 裁判所HPへ見に行く





 


それでは、なぜこの労働審判制度を使った方がいいのか?

 



簡潔にメリット・デメリットを。



メリット

 


・審理が最大3回以内のため、迅速な解決が可能。
・民事訴訟と比べ安い費用でできる。
・個人でも申立て、勝つことが可能。
・労働局の「あっせん」より強制力がある。
・ある程度の融通がきく。
・解決率が高い。
・和解(調停)が困難な場合には審判が出されて、法的効力が発揮される。
・審判結果に不服ならば、通常訴訟へ移ることができる。
・労働問題専門の制度。
・もし万が一負けたとしても、費用・時間などが「大損」にはならない。
・社会的風潮で労働者側が有利。
・非常に可能性は薄いが、付加金がつく場合があるらしい。



デメリット

 


・請求金額が満額もらえるのは稀。
・通常訴訟へ移った場合、申立書以外は1からやり直し。
・集団での申立てはできず、あくまで個人VS会社。
・申立てが地方裁判所のみ。
・地域によって審判委員会の質が悪いところがあるらしい。
・解決後、内容の公表ができない。



次はこのメリットについて説明していきます。



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