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労働審判の利用状況について

 
労働審判の利用状況について説明しています。

労働審判ってどのぐらい利用されているの?

 




私が労働審判を推奨する裏付けとして、
こんなデータがあります。



総合労働相談件数    1,141,006件:約66,000件増加
民事上の個別紛争件数   247,302件:約10,000件増加

(資料:厚生労働省「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」)


労働関係民事通常訴訟    3,218件:777件増加
労働審判事件        3,468件:1,416件増加

(資料:厚生労働省「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」)





簡単に説明すると、

労働問題はもともと増加傾向だったのが、
労働審判制度ができてからは、更に急激に増えている。
そして、労働審判を利用する人も加速的に増えている。



みんな便利だっていうことに気付いているんですね^^



その利用増加などの最大の要因の1つじゃないかな?
って思うのがこれ。





「解決率の高さ」

 



全国で申し立てられた労働審判の件数は、

平成18年は877件(一月平均97.44件)
平成19年は1.494件(一月平均124.5件)
平成20年は2.052件(一月平均171件)
平成21年は3.468件(一月平均約289件)

毎年増え続けていますね。



第2回期日までに終了した事件は、全体の約61.6%。
平均審理期間は申立てから74.6日。



全体の約36.1%は申立てから2か月以内、
全体の約72.8%は申立てから3か月以内で終了しています。




ちなみに解決というか、決着の内訳は
審判が出されたのが18.9%、調停成立が68.8%。



解決率が高いっていうことが、私だけの話ではなく
全国のデータとしてもわかってもらえるはずです。

この『労働審判制度とは』というカテゴリで
お話ししていることを見てもらえれば、おのずと
納得できるのではないでしょうか?



私が労働審判の利用をおすすめする理由は以上です^^



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