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労働審判委員会の思惑について

 
労働審判委員会について説明しています。



通常裁判と違い、良い悪いを決める場じゃなくて、
どうやったら(いくらだったら)お互い納得するのか?
これを決めるのが労働審判制度。

だから会社が違法行為をしていることがわかっても
裁判所が罰金・罰則を科したりしません。

調停(和解)に向けて、もっとも建設的な解決方法である
「金銭交渉」が早い段階からされるんです。

なぜ「調停に向けて」となるのかはすでにお話ししていますね^^
労働審判の基本は、「調停(和解)」です。
最終判断として「審判」がだされます。



実は、審判委員会の裁判官にとって
審判を出すことは恥ずかしいことなんです。
審判(判決)をだせば、それは判例となってしまいます。
特殊な案件だったら別なんですが、ありきたりの紛争の場合は

「こんな案件も調停させられなかったのか?(笑)」

と仲間内で笑われてしまいます。
前に裁判官と弁護士の関係性は話しましたね^^

⇒ 弁護士の実態



だから新たな審判(判決)を出したくないということなんです。

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