未払い残業代請求方法の労働審判の申立て方について説明しています。
いよいよ、最終決着の場として労働審判のお話をします。
最終とはと言っても、労働審判での結果に不服がある場合は訴訟へ移すこともできます。
訴訟とは通常裁判なので、時間が相当かかることはお話ししましたね^^
1年は覚悟したほうがいいです。(それでも超短い)
労働審判制度を利用する理由は、前に話した通りです。
・・・1つだけ追加。
まえに散々メリットやデメリットとか話したんですが、
まあ言ってしまえば「きれいごと」だけですね。
たぶんほとんどの人が
「会社に仕返しがしたい!」
そう思っているでしょう。
実際私も思いました。
仕返ししたら、スッキリします。
確かにそうなんですが、それは客観的に見て
あなたの自己満足でしかないですよ。
別に仕返し自体をやめなさいなんて言っているんではなくて、
仕返ししてあなたにどんな現実的なメリットがあるのかを考えてみてください。
あなたの人生なので、強制なんてとてもできないですが、
「勝った!」とか「悪を退治した!」とかっていう優越感しか残らないなんていう
非生産的なことはだけはさけてほしいのです。
会社にとって1番のダメージは、あなたに謝罪することじゃなくて
高額な支払いをすることだったり、会社の信用を失うことだったり。
あなたの「勝ちの定義」がブレてしまわないよう、お気を付けくださいね。
以上、追加事項でした。
申立て方法
では具体的にどういうふうに申立てるのか?
■ 申立書 ×3部
■ 甲号証写し(証拠コピーのこと) ×3部
■ 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本のこと。法務局で1,000円)
これが申立する場合、最低限必要なものとなります。
これらを持って、管轄する地方裁判所の民事部へ行って申立てするわけです。
地裁の1階に案内係?の人がいるから、場所がわからなかったら聞くといいです。
私服でOKですよ^^
1. 民事部で申立てをしに来たことを伝えて、申立書とか持ってきたものを渡します。
対応してくれるのは書記官さんです。
ただ暇なだけなのかは知りませんが、書記官さんはすごい親切で、
「これはこう書いて、これを追記してください」など教えてくれますよ。
いろんな人の話を聞くと、どうもこの書記官さんの親切さは全国共通っぽいですね。
こっちはすごい決意で申立している反面、それを受ける裁判所の方々にとっては
いたって通常業務なわけですから、はっきり言って拍子抜けします。
2. ここで、書記官さんの書類チェックが入ります。
私は書類自体に不備はなくて、修正なんかは言われませんでした。
まあ、管轄の裁判所が違うのでは?という指摘はありましたが
これは前も話した通り、陳述書で回避しました。
⇒
労働審判 メリット
みんなのブログとかを見ている限りでは、ここで結構修正箇所が出てくるようです。
誤字を修正して、またコピー3部し直して・・・
こうなるのが嫌なら、しっかり前もったチェックをしないといけません。
でも別に、不備があったからといってあなたの行為が悪いわけじゃないんで。
不備が出るのが怖いとか、そんなことは1ミリもないので。
勘違いしてビビらないように、です^^
あと余談なんですが、申立書とかをNPO団体に見てもらうっていう方法もあります。
この話はまた別でしますね。メリット・デメリット合わせて。
3. 書記官さんに言われる通り地裁内の郵便局で、収入印紙を買います。
印紙代は前話した通り、請求する金額によって変わってきます。
書記官さんも教えてくれますので大丈夫です。
郵便局の人達も、裁判所内の郵便局なので慣れたものです^^
そこで買った収入印紙を申立書の指定された場所へ貼り付けて、
再度民事部へ。
4. 受理されて、申立て終了。
あとは第1回の期日がいつなのか、裁判所からの連絡を待つということになります。
日頃TVでしか見たことがなくて、しかも「裁判所」っていうことで
確かにすごい緊張しました。
私は小心者の部類なので、服装1つでも「どうしよう?」って焦ります。
そんな私でも何とかできたっていう要因の1つが、開き直りでした。
どうせ素人なんだし、別にミスっていいじゃん^^
完璧にできる方が、ちょっとおかしいんじゃないの?
ぐらいな感じで。
実際、民事部の前の廊下には、わたし同様に
個人で申立てをしているらしき人達が数人いました。
他には弁護士と相談している人や、申立てられた側の人。
もちろん声なんてかけられませんが、お互い苦労するねって
目と目で会話したのを覚えています。
あなた1人じゃないので、安心してください^^
5. 後日、裁判所から会社へ私の申立書が発送されます。
どんな顔して読んだのか気になるところですが・・・
詳細はわかりません。残念^^
6. そして、裁判所の書記官さんから電話がかかってきます。
審判開催日時の連絡です。
問題がなければOKすればいいです。
でも少しでも早くしてほしい場合・・・
私の実例をあげますね。
「労働審判期日が決まりました。●月●日の●時でよろしいですか?」
・・・えっ?!指定された日が1ヶ月後だったので、ダメもとで言ってみました。
「経済的にも困難で、個別労働事件の簡易・迅速・実効的な解決を図るという労働審判を最終的手段と考えており、もしそういった遅い期日の場合だと、相手方の違法行為に屈し、泣き寝入りとなる可能性があります。」
上記の通り言ったわけではありませんが、そのような意味合いを込めて、
「経済的に困難なんです。どんなに遅くとも今月中に出来るよう調整してもらえませんか?」
とお願いしたところ、
「わかりました、検討してみます。もし調整できない場合はお電話で連絡しますが、調整できた場合は郵送で期日をお知らせいたします。」
との回答をいただきました。やっぱり言ってみるものですね^^
7. あとは会社側の答弁書が、たぶん遅れて届くので反論を考えておく。
答弁書は決められた日までには届かないでしょう。
反論を考えさせない・裏付けの証拠を用意させない・嫌がらせ・・・
そんな理由でしょうね。
8. 労働審判第1回期日へ
いざ決戦!
こんな感じです。
知らないから怖い。
怖いからしない。
しないからわからない。
そんな悪循環を断ち切ってほしいです^^